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【保存版】フリーランスの確定申告でやるべきこと総まとめ!

更新日 2023/03/06

フリーランスであっても収入額に応じて、確定申告が必要となります。初めての方であれば、何からはじめたらよいのかわからない方もいらっしゃるでしょう。そこでここでは、確定申告の基礎的なことから、節税をするための方法などご紹介します。

1.そもそも確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を申告します。払い過ぎていた場合は還付してくれることもありますが、足りない税金を納める方法があります。申告方法には以下の2種類の方法があります。

1.白色申告

白色申告は、細かい申告がほとんどなく経理の知識は必要ありません。その代わりに特別控除がありません。

2.青色申告

青色申告には特別控除が10万円と65万円の2種類あり、申告に手間がかかるのですがその分控除があるのです。特に65万円の特別控除を申請するには、損益計算書以外に賃貸対照表が必要となります。 つまり手間がかかる分、節税をすることができる仕組みとなっています。しかし慣れてくると青白申告は難しいものではなく、65万円の特別控除で申告することをおすすめします。

2.どんな場合にフリーランスの確定申告が必要?

それでは、実際にどのような場合に確定申告が必要なのでしょうか。それぞれご紹介します。

1.所得金額が38万円以上かそれ以下か

基礎控除額が38万円なので、所得から経費を引いた金額が38万円以下の場合確定申告は必要ありません。

2.事業所得が赤字かどうか

上記のように赤字の場合は確定申告をする必要はありません。しかし青色申告をした場合は、その年の赤字は、3年間にわたって繰り越すことができます。翌年の黒字の金額から、今年の赤字の金額を引いた金額に税金がかかる仕組みとなっているので、赤字であっても確定申告をするべきなのです。

3.確定申告をしなかったらどうなる?

それでは、収入があるのもかかわらず確定申告をしなければどうなるのでしょうか。

1.無申告加算税

確定申告の期間を超えて確定申告書を提出しなかった場合は、無申告加算税として、50万円まであれば15%、50万円を超えれば20%分余計に納税をする必要があります。

2.非課税証明書

無収入であっても、児童手当や保育園の入園の申請、公営住宅の入居の申請をする時は非課税証明書が必要となります。

4.確定申告をしていないことってバレるの?

確定申告をしていなくても、バレないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし以下のような状況により、確定申告をしていないとバレてしまいます。

1.法定調書

法定調書とは、会社がいくら給与を支払ったという内容のものです。この書類を確認すれば報酬などが全てわかるのです。

2.税務調査

会社に税務調査が入ることにより、「誰にいくら払った」という内容がわかるのです。そのため隠していてもばれる可能性があります。

3.一般取引資料せん

一般取引資料せんとは、税務署がいきなり企業などに売り上げや費用などの書類の記載を依頼するものです。取引先の情報も載る為、ここでもばれる可能性があるのです。

5.節税の豆知識~経費の計上~

フリーランスをしている方は、まず節税について工夫をする必要があります。税金の対象となるのは、収入ではなく収入から経費を引いた所得となります。つまり経費が多ければ、支払う必要のある税金額は減るのです。

1.そもそも経費とは

経費とは、売り上げにつながるものと解釈をする必要があります。その経費を使うことで、売りあげにつながったと説明ができるのであれば、経費として申告できる内容が増えることがあります。

2.経費で落とせるかの判断軸

経費とは売り上げにつながる必要なものであり、プライベートで使うものは全て経費としては計上できません。

3.領収書やレシートを保管しておく癖付け

事業に関する支払いや、お客様との食事など少しでも経費になると思ったものは領収書やレシートを保管するようにしておいてください。それぞれが経費となる可能性があるのです。2018年よりレシートや領収書の提出は必要がなくなりましたが、あとから税務署から提出を求められることがあります。 日頃から領収書やレシートをもらった時は、保管をするようにしておいてください。経費で落とせる可能性があるのです。

6.経費に計上が可能な勘定項目

1.家賃/自宅兼事務所/住宅ローン

自宅を事務所にしている場合は、家賃や住宅ローンを事務所の部屋の割合分経費にすることができます。たとえば自宅が4部屋あり、そのうちのひとつを事務所にしていれば家賃などの25%が経費となります。

2.水道代、ガス代、電気代などの光熱費

水道代やガス代、電気代は家事按分となります。

3.外食費、食事代費、打ち合わせにて喫茶店でお茶した費用

お客様と打ち合わせをするなど、事業に関する外食費であれば経費となります。

4.携帯電話代、通信費

携帯電話代などの通信費も、事業に使った分は全て経費となります。

5.洋服代

作業服など明らかに仕事で利用する洋服に関しては経費となります。

6.車、自家用車、自動車

車などを事業に関する移動に使った場合は、按分することができます。ガソリン代や高速費、自動車保険がここに該当します。

7.交通費

お客様の所へ行くなど、事業のために使った支払いは全て経費です。

8.旅行に行った時の費用

出張やセミナーなど事業に関係していれば経費となります。

9.本、ペン、パソコンなどを買った費用

事業に関する本などは全て経費として計上可能です。

7.まとめ

フリーランスでも確定申告をする必要があります。特に青色申告をすると控除額が多くなるので、方法などを覚えていくようにしましょう。普段から準備をしていれば難しいものではありません。またなんでも経費になるからとお金の使い過ぎには注意をしてください。該当する内容をもれなく経費として計上をすることで、大きな節税対策となるのです。確定申告をするためには、日ごろからの準備が大切なのです。

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