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個人事業主の所得税について納付方法や仕組みを正しく理解しましょう!所得税以外もすべて解説!

更新日 2023/03/07

個人事業主になったら納付すべき税金の種類や納付方法について理解し、正しく納付しなければなりません。今回は個人事業主で納付しなければならない税金について解説します。

1.所得税

1.会社員時代との違い

会社員の時は所得税の計算や納付は会社がすべきことなのですが、個人事業主は自分で収入や経費などを記録し税金を計算する必要があります。 個人事業主の方が会社員の時と比べてデメリットが多いように思われるかもしれないのですが、個人事業主は会社員と違い青色申告をするなどの節税対策ができるというメリットがあります。

2.個人事業主の所得税の計算方法

課税所得は1月1日から12月31日まで得た収入金額から、必要経費を差し引いてさらに青色申告特別控除額(青色申告をした場合)と所得控除額を引いた金額です。所得税の納税額はこの金額に所得税速算表の税率をかけ、最後に所得税速算表の控除額を引いたものが納税額です。 所得控除は医療費を一定以上の金額を支払った場合の医療費控除、社会保険料の支払いに対する社会保険料控除などの項目があります。税額控除は課税所得に応じて税率が決まっており、控除の金額を出すことができます。 所得納税額を計算するには以下のようになります。 (収入額の合計-必要経費の合計-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表-所得税速算表の控除額 他にも2037年までは復興特別所得税も納税の必要があります。

3.納付時期、納付方法、仕分けについて

個人事業主の所得税の納付期間は確定申告の受付期間である、毎年3月15日までとなっています。この場合は現金払いとなるのですが、口座振替を利用する場合は支払日が約1カ月遅くなります。具体的な日付に関しては税務署でご確認ください。また振替納税をする場合は、事前に税務署に届け出をしてください。 個人事業主は、必要経費に対する税金と必要経費でない税金で勘定科目が変わってくるので、仕訳をするには必要経費にできるかどうかを理解している必要があります。必要経費にできる税金は租税公課として計上でき、主なものは固定資産税や個人事業税、自動車税などとなります。 例えば自動車税は必要経費として計上できますが、プライベートと事業に使う割合を按分する必要があります。 たとえば預金口座から、自動車税30,000円支払って事業で使う割合が50%の場合は以下のようになります。 借方:租税公課 15,000円、事業主貸 15,000円 適用:自動車納付税 貸方:普通預金 30,000円

2.消費税

1.個人事業主での消費税で注意しておくべきポイント

消費税といえば商品を買った時、またサービスを受けた時などに消費税がかかるというイメージをお持ちでしょう。 しかし個人事業主にとって、消費税はお客様が支払いいただいた対価の中に消費税があるとしたら、申告の必要があるという考え方になります。 しかし全ての個人事業主が支払う必要があるものではなく、課税売上高を計算し、1,000万円以上となる個人事業主は消費税を納付する必要があります。これは法人も同じです。

2.個人事業主の消費税の計算方法

消費税を払うかどうか判断する時に、課税売上高が変わってくるのですが、前年度ではなく、前々年度が基準となります。またたとえ2年前の課税売上高が1,000万円以下であったとしても、前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超えていれば、消費税の納税が必要となります。

3.納付時期、納付方法、仕分けについて

前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となり3月31日までに消費税の納付が必要となります。所得税は確定申告期限日である3月15日なのですが、消費税は3月31日までです。 支払いは現金であれば3月31日までに支払う必要があるのですが、振替納税を利用する場合は、所得税と同じで4月下旬頃となります。 仕訳の仕方に関してなのですが、勘定科目は売り上げと仕入れで変わってきます。売り上げの場合は仮受消費税等、仕入れの場合は仮払消費税等となります。 たとえば税抜きで5,000円の商品を仕入れた場合は以下のようになります。 借方 貸方 仕入高 5,000円 現金5,400円 仮払消費税等 400円 お客様に税抜きで4,000円の商品を販売した場合は以下のようになります。 借方 貸方 現金4,320円 売上高 4,000円 仮受消費税等 320円

3.住民税

1.個人事業主の住民税の計算方法

住民税には都道府県民税と市区町村民税があり、いずれも均等割りと所得割があります。それぞれの地域により決まっています。 所得割は所得によって異なってきます。一部の地域を除き所得割の税率は10%となっているので計算式は (所得合計―すべての控除額)×所得割の税率―税額控除額となります。 均等割り額+所得割額が住民税となります。

2.納付時期、納付方法、仕分けについて

年間で4回に分かれています。一括で支払う事もできますが、金額は同じです。 第一期 6月30日まで 第二期 6月31日まで 第三期 10月31日まで 第四期 翌年1月31日まで コンビニや郵便局、銀行や役所でも支払いをすることができます。また口座振替の申請をすることで、銀行口座を利用することもできます。 住民税の仕訳は以下のようになります。この例は預金口座からの支払いとなります。 借方:事業主貸 50,000円 貸方:普通預金 50,000円 摘要:住民税納付

4.個人事業税

1.個人事業税で注意しておくべきポイント

所得の合計が290万円の個人事業主は個人事業税の納税の必要はありません。1年間営業していれば、この290万円の控除となります。 個人事業税の計算方法は、収入-必要経費の所得合計から控除を全て引いて税率をかけたものです。税率は業種によって異なりますので、確認が必要です。

2.納付時期、納付方法、仕分けについて

個人事業税は8月に税事務所から納税通知が届き、8月末日までと、11月末日に支払う必要があります。また2回に分ける方法と、一括で支払う方法もあります。 個人事業税は所得税や住民税と違い、租税公課として経費にすることができます。 個人事業税を現金で50,000円支払った場合の仕訳です。 借方:租税公課 50,000円 貸方:現金 50,000円 摘要:個人事業税納付

5.まとめ

個人事業主になると会社員時代と税金の考え方が異なるのが理解できたかと思います。もしフリーランスになることを検討していて税金関係でお悩みでしたらHigh Performerへご登録いただき、お気軽にご相談ください。

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